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米国株の配当金。二重課税の租税条約を知らなかった青色申告所の職員たち。

確定申告が終わりました(´∀`*)

まず、今年も2011年版アプリで申し訳ございませんでした。

しかも重ねて申し訳ございません。Mac上のFusionでエミュレートしてるのは、いまだに「Windows XP」です(笑)。

当然XP上ではネット接続はしていません、と言いたいのですが、弥生側でネット接続が必要なので、仕方なく弥生上だけでネットワークを走らせています。当然自己責任ですよ。

 

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で、確定申告の全てが終わった後、今年は米国株の配当金の米国側の源泉徴収(10%)控除を受けようと相談してみたのですが、その場にいた全職員がお手上げのようで、結論から言うと今年は泣き寝入り致しました。

待たされた結果、「双国で税金がかかるのは当然でしょう?」とのビックリ対応。

え?!

それはソースは何?それとも単に個人的意見?

 

「他国で稼いだお金は、一方の国で課税する。双方で課税してはならない」

という、二重課税解消の租税条約は、現場の人たちにはどうやら意味不明だったようです。

以前この申告所では、オークションの数万円の売買代金も「売上高」として課税対象にさせられそうになったこともあって、正直ちょっと警戒はしていました。担当によっても知識にかなり個人差があり、そして、

意識にかなり温度差があるので注意。

 

もっとも、自分でちゃんと確認して説明できる状態にしていなかったのが一番悪いのだけれども。

前もって、事前に全部用意して、論破できる体制で臨まなかったことが悔やまれますが、専門職の方に相談すれば何らかのアドバイスを頂けるであろうと、勉強させてもらえるかな〜なんて、ちょっと人任せにしてしまっていました(証券会社に問い合わせても、現場で確認したほうが確実だという対応だったので)。

現場で、即興でググって幾つかの事例を紹介したのですが、結論として「来年までに勉強しておきます」とのこと(笑)。

 

てか、それが通っちゃうすごい職場(笑)。

 

まぁ現場はそういう感じっす。とりあえず抜かれた税額も少なかったんで、まぁ、今回はしょうがないかなと。

 

逆に質問したい。じゃ、この「外国税額控除欄」は何のためにある?!

いや、お世話になっているので波風は立てたくない。

米国株なんてね、まだ日本では比較的マイノリティな土俵に足を突っ込んでいると、相談できる人なんてまわりにほとんどいない。全てはGoogle上での情報収集能力にかかっている。

ブロックチェーンと同じだ(笑)。

ここでよくわかったのは、「他人をあてにするな」。

自分の身は自分で守れ。

情報弱者は、全てにおいて言われるがままに泣き寝入りするしかないのだ。

だから、

キミたち、勉強しろ!

@たまねぎおとこ風

 

なんて、半ば穏やかでない書き方ではありますが、正直本人全く穏やかです^^

今年もありがとうございましたm(__)m

こんなこともあろうかと、昨年10月からFP技能士の勉強をしているわけでありまして。5月にまずは3級を取得します(予定)。

 

学んだことは誰にも奪われない。

 

自分で潜在スキルを上げていく他ないのだ。

FP技能検定とは | 日本FP協会

来年は逆に教えてあげますからね。

 

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